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資格と保育園について
- 資格を取得するには?
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保育士の資格は、厚生労働大臣の指定する指定保育士養成施設の
大学・短大・専門学校等に通い、所定の単位を取得し卒業すれば
資格を取得することが出来ます。
また資格養成過程を終了しなくても、毎年1回都道府県知事の実施する
試験に合格すれば資格を取得することができますが、試験は誰でも受験できる
わけではなく、所定の受験資格が設けられています。 - 保育士として働くには
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保育士として働くには、平成13年11月30日に児童福祉法の
一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から
その業務に就く前に、都道府県知事に対し登録申請手続きを行い、
保育士証の交付を受けなくてはならなくなりました。
保育業務を行っていない方については、必ずしも登録する必要性はなく、
登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。
ただし、今後は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。 - 保育士の配置基準
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認可保育所の基準では、
0歳児3人につき保育士が1人、
1・2歳児6人につき1人、
3歳児20人につき1人、
4・5歳児30人に対して1人
という配置基準が定められており、この基準よりも
多く配置する場合を、職員の加配と呼んでいます。