育児・介護休業法の改正を提言

先日、厚生労働省の研究会が育児・介護休業法の改正を提言しました。
その内容は、派遣社員やパートら非正規社員の女性の大半が
育児休業を取ることができないという実態になっているということです。

育休取得後も働き続けられる非正社員は4%と、
正社員の10分の1以下になっています。
その理湯は「復帰後も雇われる見込みがある」という条件が
非正社員の「壁」になっているということです。

時代と共に変化している女性労働者の多様な状況に,
今の制度では対応できていないと、
厚労省の有識者研究会が報告書で提言しており、
これを受けて、同省の労働政策審議会が秋以降、
法改正に向けた議論を始めるという事です。

1992年施行の育児休業法(現・育児・介護休業法)は
正社員を対象に取得できる権利を認めたこともあり、
正規社員として育児休暇取得は80年代以降大きく上向いているということです。

この法律を非正社員にも拡大したのは2005年になってからということで,
まだ10年しか経っていないということもありますが、
非正規社員ではほとんど育児休暇が取れない状況が続き、
格差は広がる一方とのことです。