地域限定保育士試験の実施について
7月10日に、厚生労働省より、
「地域限定保育士試験の実施について」の報道発表がありました。
発表内容は、以下の通りになります。
平成27年通常国会で成立した
「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」により、
資格取得後3年間は当該自治体内のみで保育士として働くことができ、
4年目以降は全国で働くことができる
「地域限定保育士(正式名称:国家戦略特別区域限定保育士)」
となるための試験制度が新たに創設されました。
この試験は、8月に全国で行われる試験に加えて、
2回目の試験として実施します。
試験日程は、筆記試験(地域限定保育士筆記試験)が、
平成27年10月24日(土)・25日(日)で、
実技試験(地域限定保育士実技試験)が平成27年12月13日(日)となっており、
自然災害等により試験が中止になった場合は、再試験は行わないとの事です。
この【地域限定保育士試験】を実施する自治体は、
神奈川県、大阪府、沖縄県、千葉県(対象地域:成田市)となっています。
受験申請方法については、8月の保育士試験を受験される方には、
あらためて「意向確認書」が保育士試験事務センターから郵送され、
新たに地域限定保育士試験の受験を希望される方は、保育士試験事務センター
(http://www.hoyokyo.or.jp/exam/)へ直接お問い合わせくださいとなっています。
免除科目等についても、
筆記試験免除科目及び実技試験免除(幼稚園教諭免許所有者)については、
平成27年4月~5月に受験申請した際に免除申請されたものが免除されます。
また、8月の筆記試験で合格した科目は
10月の地域限定保育士試験の筆記試験でも免除となるようです。
(厚生労働省 報道発表資料より抜粋)
待機児童の問題が騒がれている昨今ですので、保育士さんが増えて、待機児童が減るのであれば、これほど素晴らしい事はないのですが、ここで一つ疑問なのは、全国で一番待機児童数が多く、保育士不足が深刻な東京都がなぜ導入しなかったという事です。
これは、どうも東京都は現時点でかなり消極的・慎重にこの特区制度を捉えているようです。
理由は長くなりますので、またの機会で明らかにしたいと思います。
「地域限定保育士試験の実施について」の報道発表がありました。
発表内容は、以下の通りになります。
平成27年通常国会で成立した
「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」により、
資格取得後3年間は当該自治体内のみで保育士として働くことができ、
4年目以降は全国で働くことができる
「地域限定保育士(正式名称:国家戦略特別区域限定保育士)」
となるための試験制度が新たに創設されました。
この試験は、8月に全国で行われる試験に加えて、
2回目の試験として実施します。
試験日程は、筆記試験(地域限定保育士筆記試験)が、
平成27年10月24日(土)・25日(日)で、
実技試験(地域限定保育士実技試験)が平成27年12月13日(日)となっており、
自然災害等により試験が中止になった場合は、再試験は行わないとの事です。
この【地域限定保育士試験】を実施する自治体は、
神奈川県、大阪府、沖縄県、千葉県(対象地域:成田市)となっています。
受験申請方法については、8月の保育士試験を受験される方には、
あらためて「意向確認書」が保育士試験事務センターから郵送され、
新たに地域限定保育士試験の受験を希望される方は、保育士試験事務センター
(http://www.hoyokyo.or.jp/exam/)へ直接お問い合わせくださいとなっています。
免除科目等についても、
筆記試験免除科目及び実技試験免除(幼稚園教諭免許所有者)については、
平成27年4月~5月に受験申請した際に免除申請されたものが免除されます。
また、8月の筆記試験で合格した科目は
10月の地域限定保育士試験の筆記試験でも免除となるようです。
(厚生労働省 報道発表資料より抜粋)
待機児童の問題が騒がれている昨今ですので、保育士さんが増えて、待機児童が減るのであれば、これほど素晴らしい事はないのですが、ここで一つ疑問なのは、全国で一番待機児童数が多く、保育士不足が深刻な東京都がなぜ導入しなかったという事です。
これは、どうも東京都は現時点でかなり消極的・慎重にこの特区制度を捉えているようです。
理由は長くなりますので、またの機会で明らかにしたいと思います。
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