保育園への送り迎えは自転車を利用?

保育園に送り迎えをする際に、自転車を利用している方も多いと思いますが、
そんな方は知っておいて欲しいことになります。

本日、6月1日より、道路交通法改正で自転車取り締まり内容が強化されました。

具体的には下記の行為が、危険項目として取締りの対象となるようです。
危険行為(14類型)
1.信号無視【道路交通法第7条】
2.通行禁止違反【第8条1項】
3.歩行者用道路における車両の義務違反(除行違反)【第9条】
4.通行区分違反【第17条1項、第4項又は6項】
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害【第17条の2第2項】
6.遮断踏切立入り【第33条2項】
7.交差点安全進行義務違反等【第36条】
8.交差点優先車妨害等【第37条】
9.環状交差点安全進行義務違反等【第37条の2】
10.指定場所一時不停止等【第43条】
11.歩道通行時の通行方法違反【第63条の4第2項】
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【第63条の9第1項】
13.酒酔い運転【第65条第1項】
14.安全運転義務違反【第70条】

「遮断踏切立入り」や「酒酔い運転」などは項目を見てすぐに分かると思いますが、
その他の事の中にはわかりにくいものもあります。

具体的には、
・道路の左側を通行しなくてはならない
・スピード違反
・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。
 止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない
・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
・夜、無灯火での走行
・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置する などになります。

携帯電話が普及したことによる、携帯電話で話をしながら、
もしくは、メールをしながらや画面を見ながら自転車を運転するのは
極めて危険行為のように感じます。

また、「安全運転義務違反」という項目が入っているため、
警察官が危険だと判断した場合には全ての行為が取り締まりの対象となります。

傘をさしたまま自転車に乗るのも違反の対象となりますし、
荷物の過積載も対象となる可能性があります。

危険行為を行うとどのようになるかというと、3年以内に違反切符による取締り、
または、交通事故を2回以上繰り返して行った場合(都内だけの取り締まりに限りません)には、
公安委員会の受講命令により、
3ヶ月以内の指定された期間内に
自転車運転者講習会(受講時間3時間、受講手数料5,700円)を
受講しなければならなくなります。

事実上、受講手数料の5,700円が実質上の反則金と考えられるのではないでしょうか。
公安委員会の受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。

自転車による事故が年々増えてきている中で、
自転車は危害を与えうる乗り物という事を認識し、
危険行為とはどういう事なのかをしっかり認識して、
危険行為をしないことが大切になります。

子どもが自転車に乗るようになるのは、小学校入学前後あたりになるのでしょうか?

小学校では、安全講習のようなものがあり、
地元の警察署から交通課の署員さんがきて、
基本的な事を教えてくれます。

それまでは、当然、親が教えたりするのでしょうが、
一番いいのは自転車購入の際、もしくは、
自転車の登録などをしたときに簡単な講習を受ける事も必要なのではないかと思います。

自転車に乗っていない人でも、自転車の事故に巻き込まれる事もありますし、
ある程度の交通ルールを子どものうちから知っているという事も重要になるのではないでしょうか。