保育士登録証(保育士証)の交付を受けるには

平成十五年十一月二十九日に施行された児童福祉法の一部改正によって、
保育士試験に合格したり、保育士養成学校を卒業して、
保育士資格を取得した者は、「保育士となる資格を有する者」となり、
資格取得後、都道府県知事に登録申請すると、
保育士登録名簿に氏名・生年月日などが登録され、
保育士登録証(保育士証)の交付を受けることによってはじめて、
保育士と名乗って働けるようになります。


この保育士登録は、資格取得後いつまでにしなければならないといった決まりはありませんが、
保育士さんとして働くには仕事につく前に登録をすませて、
保育士登録証(保育士証)の交付を受けなければなりません。

保育士証の交付を受けていないにも関わらず保育士と名のって
働くと罰則の対象になりますので注意しましょう。

登録しなくても登録しなかったからといって、
取得した保育士資格が無効になるというわけではありません。

登録するのにはどのようにすれば良いのかといえば、
都道府県や市町村の児童福祉課にある保育士登録の手引きの中にある
登録申請書に必要事項を記入し、
保育士資格証明書・戸籍抄本(氏名の変更がある場合のみ)と一緒に郵送します。

登録のための手数料四千二百円(平成二十五年現在)が必要になりますが、
登録は一回行えば、氏名と本籍などに変更が無い限り、
何度も登録する必要はありません
(登録後に住所変更があった場合でも申請の必要はありません)。

申請受付から保育士証交付までの期間は、
書類の不備や確認を要する事項が無い場合で、だいたい二ヶ月程度になります。